訳分からん。
条例もさることながら所持を禁止し廃棄させるとありますが、どうやって調べるんでしょうかねえ。
どうも突っ込み処満載のような気もしますが、まあ頑張ってくださいと言うところでしょうかね。
条例もさることながら所持を禁止し廃棄させるとありますが、どうやって調べるんでしょうかねえ。
どうも突っ込み処満載のような気もしますが、まあ頑張ってくださいと言うところでしょうかね。
ではでは。ノシ
児童買春・児童ポルノ禁止法は、18歳未満のわいせつ画像や動画を提供する目的で製造・販売する行為だけを禁じている。府の条例案は、画像や動画を持つこと自体を禁じ、知事が廃棄を命令し、従わない場合に30万円以下の罰金を科すことができる。
さらに13歳未満のわいせつ画像や動画を購入したり、インターネットでダウンロード
したりした場合も刑事罰の対象とし、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。
参考(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110914-OYT1T00906.htm)
参考(http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1663789.html)
したりした場合も刑事罰の対象とし、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。
参考(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110914-OYT1T00906.htm)
参考(http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1663789.html)