ほんとこのオッサンは子供としか言いようがないです。
ピーチ・アビエーション側は乗客の安全を守る面からマスクの着用を求めそれに対し
着用を拒否し業務を妨害したことが問題となったわけです。
従えないのであれば飛行機を利用しなければいいことであってトラブルを起こすことが
マスク着用の問題提起につながることではないです。
懲役2年、執行猶予4年の判決が出たそうですが本人は到底納得していないようですし
上告すると思いますが裁判長に詰め寄るような行為もあったようで心情はすこぶる悪い
と思います。
ピーチ・アビエーション側も民事で損害賠償請求してほしいですね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e6edac2fa52418fc4fdac2609ed3a6030528ec88
ではでは。ノシ